新型コロナの影響を受ける中小事業者への資金・補助金等支援まとめ

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う中小企業の経営状況悪化に対して、政府や地方自治体などから様々な支援策が出されています。

今回は、主に中小企業・個人事業主向け「資金支援」策に関して取りまとめてみました。

もちろんここで書いたものが全てではなく、自治体独自の策もありますし、新しい物も出てくると思いますので、最新情報をチェックするようにしてください。

目次

中小企業事業者向けの資金繰り支援策

中小企業向けに、低金利・無担保での融資制度が始まっています。無利子での貸し付けや後ろから利息分を戻してくれる制度も進められています。

ご自身の事業面での現状に合わせて、すぐにでも融資を申し込みましょう。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本政策金融公庫等が、新型コロナウイルス感染症による影響を受けて経営業状況が悪化した事業者に対し、特別融資の制度を創設しました。

金利を一律引き下げて低金利で貸し出し、条件が合えば実質無利子となることもあります。

特別貸付のポイント
  • 無担保
  • 金利の引き下げ(利息の補給制度もあり)

新型コロナウイルス感染症特別貸付 概要

直近の業績が前年度に比べ5%以上減っていれば利用できます。
5年据え置きができ、借り入れてから3年間は引き下げ金利を適用されます。

据え置き期間とは、利息のみ支払って元本の支払いはしなくて良い期間のことです。すぐの売上げ回復が見込めないようでしたら、少し長めの据え置き期間を設定するのもありかもしれません。

借り入れから当初3年間は引き下げられた低い金利が適用となります。借り入れをした時点では、無利子ではありません。(実質無利子については下記参照)

項目概要
利用できる方新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a.過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
b.令和元年12月の売上高
c.令和元年10月から12月の平均売上高
資金の使い道新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金
貸付期間設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)
融資限度国民事業)6,000万円
中小事業)3億円
担保無担保
金利当初3年間
国民事業 1.36%→0.46%  
中小事業 1.11%→0.21%
4年目以降基準金利

ちなみに、僕は自社で既に借り入れを申し込みました。すぐに審査がおりて入金されました。通常より早い対応だったように思います。

手元資金を早めに準備できますので、ぜひ、ご利用ください。

実質無利子化とは?

実質的な無利子化融資とは、日本政策金融公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資を受けた後に、返済した利子について金融公庫以外の実施機関 から利子補給を受けることで、負担した利子が実質的に無利子になるというものです。

この利子の補給を受けるには、下記のような要件が必要となります。

利用対象者

小規模事業者中小企業者
個人要件なし売上高▲20%以上
法人売上高▲15%以上売上高▲20%以上

小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「常時使用する従業員(*)が5名以下の企業」、それ以外の業種は「同 20 名以下の企業」中小企業者とは、この他の中小企業のこと。

(*)労働基準法上における「予め解雇予告を必要とする者」 (※2)売上高要件の比較は、左記貸付で確認する最近1ヵ月に加え、その後2ヵ月も含めた3ヵ月間のうちのいずれかの1ヵ月で比較。

補給限度額

融資限度額のうち、3,000万円以下の部分

実施期間

未定

実はまだ詳細が決まっていない部分も多いのですが、3,000万円以下で売上げが15〜20%下がっている事業者は対象となります。
一旦、利子を支払った上で、後から戻ってくるという制度ですので、資金繰りという意味では、先に利子の支払い分を準備しておく必要がありますね。

自治体の「無利子での融資あっせん制度」

例えば弊社の所在地である東京都港区は、区独自の特別融資が始まっています。こちらは、区が利子を負担してくれるため、無利子で融資を受けることができます。

[sanko href=”http://www.minato-ala.net/topics/2020/200303.html” title=”港区新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせん” site=”融資あっせん制度”]

これらの融資を受けるためには、いくつかの要件が必要ではありますが、こちらの制度もぜひ積極的に利用すべきだと思います。

また、東京都足立区にも同様の融資制度ができています。弊社関連企業が申し込んでいます。こちらは、初年度無利子・2年目以降が金利の2/3負担となっています。

[sanko href=”https://www.city.adachi.tokyo.jp/chusho/koronayuushi.html” title=”足立区” site=”コロナ緊急融資”]

商工中金による危機対応融資

商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。

項目概要
利用できる方新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の1または2のいずれかに該当する方
1.最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
2.業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方
a. 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b. 令和元年12月の売上高
c. 令和元年10月~12月の売上高平均額 
資金の使い道運転資金、設備資金 
貸付期間設備20年以内、運転15年以内(うち据置期間5年以内)
融資限度3億円
金利当初3年間 1.11%→0.21% (利下げ限度額:1億円)
4年目以降基準金利
担保無担保

マル経融資の金利引き下げ (新型コロナウイルス対策マル経)

マル経は、商工会議所・商工会・都道府県商工会連合会の経営指導員による経営指導を受けた小規模事業者に対して、日本政策金融公庫が無担保・無保証人で融資を行う制度です。

今回のコロナ特例は、売上が減少した小規模事業者の資金繰り支援のために低金利で通常とは別枠融資を適用しています。

通常の融資限度は2,000万円ですが、これとは別枠で1,000万円まで借り入れ可能です。

利用するには商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要となりますので、各地域の商工会議所までお問い合わせください。

新型コロナウイルス対策マル経の概要

項目概要
利用できる方最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者の方
資金の使い道運転資金、設備資金 
貸付期間設備資金10年以内(うち据え置き期間4年以内)
運転資金 7年以内(うち据え置き期間3年以内)
融資限度通常の融資額+別枠 1,000万円
金利当初3年間 1.31%→0.31%
4年目以降は特別利率F(1.21%)
保証人・担保不要

中小事業者向け経営環境整備

この支援策は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために、自宅でのテレワークや一時休業などの対策を取る企業のために、資金面での助成(支給)をしてもらえるものです。

雇用に関する助成金とテレアーク導入支援についてご紹介します。

雇用調整助成金の特例措置

雇用調整助成金とは?

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

つまり、経営上の問題で社員を休ませる場合に、国が賃金の一部を補助してくれるという制度になります。

休業させる社員は、一部の社員でも全社員でも対象となります。

また通常は、休業する場合の「休業計画届」を提出し、受理された後の実施となるのですが、今回は休業実施後の提出でもOKとなっています。

雇用調整助成金の特例措置拡大の概要

項目内容
特例の対象となる事業者新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
特例措置の内容
 生産指標要件1ヶ月 5%以上の低下
 助成率中小企業 4/5
大企業  2/3
*解雇等を行わない場合は
中小企業 9/10
大企業  3/4
 対象の被保険者雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象
 計画届休業の事後でも提出可(6/30まで)
 支給限度日数1年100日+4/1〜6/30までの実施日数
 クーリング期間撤廃

[memo title=”MEMO”]

  • 生産指標とは:
    販売量、売上高等の事業活動を示す指標のことです。
    生産指標の計算方法や支給要件の詳細は、お近くの都道府県労働局やハローワークで確認を取ってください。
  • 支給限度について:
    通常は1年間100日が限度なのですが、今回の措置で、それとは別枠で4/1〜6/30について利用が可能です。
  • クーリング期間とは:
    雇用調整助成金を受給していた事業主は、過去受給満了から1年は、申し込めないのですが、その期間のことクーリング期間と言います。
    今回に限りこのルールを撤廃しています。[/memo]

働き方改革推進支援助成金

こちらはテレワークを導入する際の費用を支援してくれるものになります。
テレワークの機器や設備の導入費用とそのための規程策定費用2種類の助成金制度があります。

テレワークコース:新規導入支援

「働き方改革推進支援助成金」に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。

テレワークを導入したい企業様は、導入費用を支給してもらえるかもしれませんので、ぜひ申請しましょう。

項目内容
対象事業主新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
支給対象となる取組以下の取り組みのいずれか1つ以上を実施
▪️テレワーク用通信機器*の導入・運用
▪️就業規則・労使協定等の作成・変更
▪️労務管理担当者に対する研修
▪️労働者に対する研修、周知・啓発
▪️外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
*パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません
支給要件事業実施期間中にテレワークを導入し、実際に実施した労働者が1人以上いること
助成対象となる期間令和2年2月17日~5月31日
支給額対象経費の合計額 × 1/2(上限100万円
対象経費謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
申請期限交付申請:令和2年5月29日(金)
支給申請:令和2年7月15日(水)

交付要綱及び支給要領はこちらから:交付要綱支給要綱

申請様式はこちら(申請マニュアルはこちら

職場意識改善特例コース:規定策定支援

こちらは、新型コロナウイルス感染症対策として、従業員の休暇取得を促進できるよう、就業規則の作成労務管理機器の導入などに対して、経費の補助を受けられる制度です。

項目内容
対象事業主新型コロナウイルス感染症対策として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備する中小企業事業主
支給対象となる取組以下の取り組みのいずれか1つ以上を実施
▪️就業規則等の作成・変更
▪️労務管理用機器等の導入・更新
▪️労務管理担当者・労働者に対する研修
▪️外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
▪️人材確保に向けた取り組み
▪️労働能率の増進に対する設備・機器の導入・更新
支給要件事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること
助成対象となる期間令和2年2月17日~5月31日
支給額対象経費の合計額 × 3/4(上限50万円)*
対象経費謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、広告宣伝費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
申請期限交付申請:令和2年5月29日(金)
支給申請:令和2年7月15日(水)

*事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成(上限額は50万円)

まとめ

これらの支援策はごくごく一部です。他にも様々な支援策・対応策が出てくると思いますので、今後も新しい情報をアップデートしていきます。

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この記事を書いた人

場末のファイナンシャルプランナー。得意分野は、保険とローン・資産運用。自社では、食品卸・輸出・旅行手配も行ってます。猫と旅と音楽とガジェット類が好き。

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