持続化給付金の申請開始:具体的計算事例と申請方法・申請書類・給付金の経理処理は?

持続化給付金

新型コロナ感染症拡大に伴って、政府や自治体の事業者支援が次々と打ち出されています。今回は、その中から先日発表された「持続化給付金」について解説します。

売り上げが落ちた事業者への支給制度で、事業全般に使える給付金です。具体事例として給付金額の計算も行いました。

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5/1より給付申請受付が始まりました。申請はこちらから行えます。

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制度の概要・申請必要書類と共にご確認下さい。

目次

持続化給付金とは?

経済産業省の案内には下記のように書いてあります。

新型ウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

経済産業省-持続化給付金に関するお知らせ

要は、売上げが落ちた事業者にお金を支給してくれるということです。要件はありますが、使用用途も問われず、事業全般に使える給付金ですので、ぜひ申請しましょう。(自社でも申請する予定です)

支給対象・給付要件は?

対象となる事業者は、資本金10億円以上の大企業を除く、中堅・中小方品、個人事業者です。一般の法人だけでなく、医療法人や社会福祉法人・農業法人・学校法人なども対象となります。

法人成りをしていない個人事業主も対象となります。

給付対象要件は下記のようになります。

給付対象要件(法人の場合)

  • 2020年4月1日時点 で、資本金の額又は出資の総額が10億円未満もしくは常時使用する従業員数が2,000人以下
  • 2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること

2019年から事業を行っていて、今年50%以上売上が落ちた月がある中小事業者は全て対象です。

営業1年未満の新規法人(法人成り)の場合は「特例扱い」

2019年中に法人を設立した場合や2020年以降に個人事業主から法人成りした場合は特例扱いとなり、いくつか注意点があります。下記をご覧ください。

持続化給付金の給付額

法人は200万円、個人事業者は100万円

と決まっています。ただし、昨年1年間の売り上げからの減少分が上限です。

[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”80″ fontweight=”” bgcolor=”#FFC107″ color=”#fff” margin=”0 0 0 -6px”]売り上げ減少分の計算方法[/st-minihukidashi]

[st-cmemo fontawesome=”fa-file-text-o” iconcolor=”#FFC107″ bgcolor=”#FFFDE7″ color=”#000000″ iconsize=”200″]前年総売上 ー(前年度同月比▲50%の売上×12ヶ月)[/st-cmemo]

給付申請額のポイントは「売上の落ちた月」

こちらがどの月かを選べるので、50%以上売上が落ちた月がひと月でもあれば支給対象となります。

逆に売上は落ちていても50%以上落ち込んだ月がなければ申請はできません。

対象月は、2020年1月〜12月の間から選択します。事業者側で月を選んでい良いことになっています。

持続化給付金の具体計算事例

例えば、下記のような小規模事業者があったとします。仮に年間の売上を800万円とします。

昨年の売上げ

123456
売上げ606080807060
単位:万円
789101112
売上げ505070808060
単位:万円

今年の売上げ

123456
売上げ60605020
単位:万円

前年度比50%以上売上が下がっている4月を対象月として選択した場合、

前年総売上げ 800万円 ー(4月の売上:20万円×12ヶ月)= 560万円

となります。

上限が200万円ですので、560万円を給付されるのではなく200万の給付となります。

昨年からの売上げ減少分が上限ですが、売上の落ちた月を自分たちで選択できますので、給付は受けやすいのではないかと思います。

持続化給付金の申請・給付はいつから?

申請期間

令和2年5月1日から令和3年1月15日までが申請期間となります。

申請方法

持続化給付金の申請用HPがオープンしました。こちら↓から申請が可能です。

持続化給付金の申請

ホームページにアクセスして、一番下にある「申請する」から登録を行なってください。そこに、基本情報を入力して、必要書類をアップロードするという流れです。

給付はいつになる?

通常は、申請から2週間程度で通知書を発送・指定口座に入金される予定です。

僕の会社では、6/22に申請をして7/2に給付金が入金されました。申請してから11日後でしたので、かなり早いです!

申請に必要な書類

申請に必要な書類は以下の通りです。

法人事業者の必要書類

入力内容・必要書類入力・書類の内容
法人の基本情報法人番号や住所・業種など19項目
確定申告書書類確定申告書類
・確定申告書別表一(1枚)
・法人事業概況説明書(2枚)
対象月の売上台帳等*減収月の売上台帳など
口座情報銀行名・支店番号・支店名・口座種別・
口座番号・口座名義人
通帳写し通帳のオモテ面・通帳を開いた1・2ページ目の両方
(電子通帳など紙媒体の通帳がない場合は画面コピー)
*については様式は問いません。

個人事業主の場合の必要書類

入力内容・必要書類入力・書類の内容
申請者の基本情報申請者の屋号・業種や住所など13項目
確定申告書書類青色申告
・確定申告書第一表(1枚)
・所得税青色申告決算書(2枚)
白色申告
・確定申告書第一表(1枚)
対象月の売上台帳等*減収月の売上台帳など
口座情報銀行名・支店番号・支店名・口座種別・
口座番号・口座名義人
通帳写し通帳のオモテ面・通帳を開いた1・2ページ目の両方
(電子通帳など紙媒体の通帳がない場合は画面コピー)
本人確認書類下記のいづれか
・運転免許証(両面)
 返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能
・個人番号カード(オモテ面のみ)
・写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
・在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る)(両面)
*については様式は問いません。

持続化給付金の経理(税務)処理は?

持続化給付金は、法人の場合「益金」として処理をするものと思われます。

国から助成金を受け取った場合も利益計上ですので、同じ扱いになるのではないかとの事でした。(弊社の顧問税理士に確認しました)

[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”80″ fontweight=”” bgcolor=”#FFC107″ color=”#fff” margin=”0 0 0 -6px”]追記[/st-minihukidashi]

[st-cmemo fontawesome=”fa-file-text-o” iconcolor=”#FFC107″ bgcolor=”#FFFDE7″ color=”#000000″ iconsize=”200″]経産省のHPに下記内容が掲載されました。やはり所得扱いとなります。
“これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。[/st-cmemo]

個人の場合は事業所得として、法人の場合は雑収入等で経理処理をすることになろうかと思います。

創業特例(2019年設立の法人)

2019年1月~12月までの間に設立された法人のを場合、対象月の月間事業収入が2019年の月平均の事業収入に比べて50%以上減少しているケースにおいて、特例の適用を選択することができます。

創業特例の給付額計算例

創業特例の場合は、設立後の事業月数を計算に含む、というのが通常の給付と異なることろです。給付上限は200万円で変わりません。

具体的に計算してみましょう。計算式はこのようになります。

[st-minihukidashi fontawesome=”” fontsize=”80″ fontweight=”” bgcolor=”#3F51B5″ color=”#fff” margin=”0 0 0 -6px”]計算式[/st-minihukidashi]

[st-cmemo fontawesome=”fa-hand-o-right” iconcolor=”#3F51B5″ bgcolor=”#E8EAF6″ color=”#000000″ iconsize=”200″]給付額=2019年の年間事業収入 ÷ 開業月数 × 12  -(対象月の事業収入 × 12)[/st-cmemo]

例えば、2019年9月に設立した法人で、9~12月が200万円の売り上げがあったとします。9月設立ですので、開業月数は「4か月」となります。

設立した月は、操業日数にかかわらず、1か月とみなします。

2019年度売上

789101112
売上げ40505060
単位:万円

2020年度売上

123456
売上げ40402020
単位:万円

2020年度の3月を対象月とした場合、このような計算となります。

200万円 × 4か月 × 12 -(20万円 × 12)= 360万円

給付上限を超えていますので、給付額は200万円となります。

創業特例の場合の必要書類

上記の必要書類に加えて「履歴事項全部証明書」が必要となります。

法人成り特例

2019年は個人事業主で事業活動を行っていて、2020年になってから法人成りした場合も、給付要件が満たせば、申請を行うことができます。

法人成り特例の給付上限額

ただし、給付の上限に関しては、

法人設立日給付上限額
2020年4月1日までの場合200万
2020年4月2日以降の場合100万

となります。

法人成り特例の場合の必要書類

上記の個人事業者として提出した書類の他に下記が必要となります。

必要書類注記
法人設立届出書「設立形態」 の欄で 「個人企業を法人組織とした法人である場合」 が選択されており、 「整理番号」 の欄に 個人の確定申告の番号 を記載していること。
個人事業の開業・廃業届出書「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」 の欄に記載があり、その法人名・代表者名が申請内容と一致 していること。
履歴事項全部証明書設立日が事業収入を比較する2つの月の間であること。

副業の収入でも対象となる?

確定申告をしていて、事業収入がある場合は対象となります。ですが、残念ながら不動産収入は対象外です。給与収入・雑所得も含みません。

ですから、サラリーマンの方で不動産賃貸経営をされている方は対象外ということになってしまいます。

*申請規程・給付規程のどちらにも不動産収入に関する記載はないのですが、経済産業省のQ&Aページにはその旨の記載があるので対象外と考えられます。

不正受給の場合の罰則は結構厳しい

持続化給付金の不正受給への対応というのが、給付金の規定に掲載されていました。なかなか厳しい対応ですので、間違っても売上の改ざん等で不正に給付を受けることのないようにして下さい。

不審な点がみられる場合には、関係書類の提出指導・事情聴取・立入検査等の調査が行われ、不正受給だと判明した場合には、

  • 給付金の全額返還
  • 不正受給の日の翌日から返還の日まで年3%の割合で算定した延滞金
  • さらに給金全額+延滞金の合計の2割を支払う
  • 屋号・雅号・法人名を公表

という対応がとられます。
給付金全額と年3%の延滞金、その合計額に20%加えた金額を支払って、名前を公表されるという非常に重い罰則です。

まとめ

この持続化給付金は、売上が急減した事業者に対して、事業継続を後押しするための制度です。

売上が単月だけ落ちた場合(50%以上)でも給付されるので、ぜひ申請しましょう。

持続化給付金に関する相談ダイヤルは以下の通りです。質問や確認事項ありましたら、連絡しましょう。

[st-midasibox title=”中小企業 金融・給付金相談窓口” fontawesome=”” bordercolor=”” color=”” bgcolor=”” borderwidth=”” borderradius=”” titleweight=”bold” myclass=””]

☎︎ 0570-783183(平日・休日9:00-17:00)

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持続化給付金の解説動画

経済産業省から持続化給付金を解説した動画が公開されています。

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この記事を書いた人

場末のファイナンシャルプランナー。得意分野は、保険とローン・資産運用。自社では、食品卸・輸出・旅行手配も行ってます。猫と旅と音楽とガジェット類が好き。

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