新型コロナ入国制限現状とビジネス目的で入国可能な国

緊急事態宣言が出されながらも、海外からの入国制限が一部認められたままになっています。
この一部入国可能になっているのは、レジデンストラック・ビジネストラックという取り扱いを行っていることによります。今回は、これらの措置の解説をしたいと思います。

目次

ビジネス上必要な人材は入国可

新型コロナウイルス感染症による影響で、検疫強化・査証の無効化等の措置を継続しながら、2020年10月からビジネス上必要な人材等に限り、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可しています。
防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲にとどめています。

レジデンストラック・ビジネストラックとは

また、日本では国際的な人の往来再開に向けた段階的措置として、レジデンストラック・ビジネストラックが運用されています。

レジデンストラックとは

入国後14 日間の自宅等待機は維持しつつ例外的に日本と相手国間の往来を認める
仕組み。主に駐在員の派遣・交代など長期滞在者用

ビジネストラックとは

「活動計画書」の提出等の条件の下、日本または相手国入国後の14 日間の自宅等待機期間中も行動範囲を限定した形でのビジネス活動を認める仕組みで主に短期出張者用。

レジデンストラック対象国

2021年1月現在、レジデンストラックを認めている国は、下記の11か国です。
・タイ
・ベトナム
・マレーシア
・カンボジア
・ラオス
・ミャンマー
・台湾
・シンガポール
・ブルネイ
・韓国
・中国

ビジネストラック対象国

ビジネストラックが認められているのは、
・シンガポール
・韓国
・ベトナム
・中国

の4か国となっています。

ビジネストラック・レジデンストラックの対象者

現時点において想定されている対象者は、以下のとおりです。

外務省のホームページより抜粋

ア.短期滞在以外の全ての在留資格又は短期商用査証により本邦に入国する者を対象とし、詳細については対象国・地域ごとに調整(*1)。
イ.日本又は当該対象国・地域に居住する者(当該対象国・地域の国籍保有者だけではなく、第三国国籍の方を含む)であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する者(*2)。

(*1)10月1日から、「レジデンストラック」については、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、新規入国を許可することになりました。
(*2)日本人の方が日本に帰国される際は、「レジデンストラック」利用のための手続は必要ありません。「ビジネストラック」を運用している国・地域から帰国される際に入国後14日間の限定的なビジネス活動を希望される場合は、「ビジネストラック」利用のための手続が必要となります。

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)

日本政府による入国規制状況

上記のように一部の国は、限定的に入国が認められていますが、いまだに多くの国が日本政府による入国規制が行われています。(2020/12現在)

上陸拒否14日間の隔離
・PCR検査
査証の効力停止
韓国
中国
香港
台湾
タイ
シンガポール
マレーシア
インドネシア
フィリピン
ベトナム
米国
カナダ
オーストラリア
英国
フランス
ドイツ

多くの国が日本にはまだ入国が認められていませんが、レジデンストラック・ビジネストラックの運用先国は制限があるものの、入国が認められています。

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この記事を書いた人

場末のファイナンシャルプランナー。得意分野は、保険とローン・資産運用。自社では、食品卸・輸出・旅行手配も行ってます。猫と旅と音楽とガジェット類が好き。

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