平成27年1月から改変の高額療養費制度

高額療養費制度とは、医療機関の窓口で支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合に、申請により戻って
くる制度です。平成27年1月から制度が一部変わりましたので、知っておきましょう!

ご自身の所得によって負担限度が変わってくるのですが、この所得区分に変更がありました。

以下がその区分になります。(70歳未満の方の場合)

所得区分                  自己負担限度額
区分ア(標準報酬月額83万円以上)      252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
区分イ(標準報酬月額53〜79万円)      167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
区分ウ(標準報酬月額28〜50万円)      80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
区分エ(標準報酬月額26万円以下)      57,600円
区分オ(低所得者)             35,400円

例えば、所得区分ウの方が医療費が100万円かかった場合。
総医療費100万円 窓口負担3割なので、自己負担は30万円。

自己負担限度額は、80,100円+(100万円-26,7000円)×1%=87,430円になりますので、
窓口で負担した30万円87,430円=212,570円が戻ってくることになります。
これは大きいですね!

注意点としては
・あくまで、”高額療養費支給申請書を提出したら”戻ってくる
・一旦は窓口で支払わなくてはいけない
ということ。

知っておかないと、高額な医療費を支払ったままになってしまうかもしれませんので、
要注意です!
また、上記の自己負担限度額は累計ではなく「1ヶ月に支払った医療費」が対象です。
また、入院の際の差額ベッド代や食事代などの保険適用外の金額は対象となりません
のでこれも注意が必要です。

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この記事を書いた人

場末のファイナンシャルプランナー。得意分野は、保険とローン・資産運用。自社では、食品卸・輸出・旅行手配も行ってます。猫と旅と音楽とガジェット類が好き。

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