この2021年4月1日から価格の表示が、全て消費税込みの値段にしなくてはいけなくなりました。
このことを総額表示と言います。今回は、この「価格表示」の話題です。
総額表示はいつから
総額表示とは、「値札やチラシなど、取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示のこと」で、この総額表示が2021年4月1日より義務化されました。
実は2004年には既にこの事が決まっていたのですが、消費税増税などもあり、移行期間として2021年3月31日までは税込・税抜価格かどうか消費者が混乱しないように誤認防止対策をすること(誤認防止の件は後述)で、総額表示は徹底されていませんでした。
総額表示の仕方
例えば、消費税10%対象・価格が10,000円の商品の「総額表示」がどのようになるかと言いますと、
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
等になります。
大事なのは、消費税込みの価格が表示されていることです。消費者がいくら払えば良いのかが明確になるように見せなくてはいけません。
一方、下記のような表示の仕方はNGです。
10,000円(税抜)
10,000円(税抜価格)
10,000円(税別)
10,000円+税
10,000円+消費税
10,000円(本体)
このような表記では、総額がいくらになるのかがわかりません。消費税は、10%・8%のものがあり、テイクアウトとイートインでも税率が変わります。ですから税込でいくらになるかを明記する必要があるのです。
なぜ総額表示が義務化に?
「支払総額を一目で分かるようにすることにより、消費者の利便を向上させる」というのが総額表示の趣旨です。
実際、税込・税抜きでは1割の価格の違いがあるわけですから、販売する側の事業者からすると、税抜きで表記したいと思います。消費者の立場に立つと「結局いくら払うの?」と思いますよね。
ですので、表記の仕方としては、10,000円(税込11,000円)のような見せ方でも義務化に対して違反をしているわけではありません。ですが、消費者が誤解を生むような税込価格を表記方法(税込価格の文字を小さく書いたり)は良くありません。
誤認防止だけではNG
また、個々の値札等においては「10,000円」と税抜価格のみを表示し、店内に「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行うのもNGです。
3/31までは、誤認防止対策(税込か税抜か消費者が悩まないよう)ということで、上記のような店内掲示でも良かったのですが、4/1以降はこれもダメで、全て税込価格表示にしなければいけません。
総額表示の例外
総額表示の義務化は、あくまで消費者に対する価格表示の場合ですので、事業者間の取引の場合は義務の対象となりません。例えば、見積書・契約書・請求書等は総額表示の義務はありません。
また、消費者向け商品・サービスでも例外はあります。
- 時価やオーダーメードなど価格を表示していない場合
- 商品自体に印字されているもの
- 値引き表示(〇割引」や「〇円引き」など)
スーパーなどで夕方や夜になると、お惣菜に割引シールが貼られていたりしますが、あれは総額表示義務の対象ではありません。
また、「100円均一」や「○万円セール」などの個別価格表ではなく、キャッチコピーに近いものも義務化とはなっていません。
総額表示義務化を違反したら
もし、総額表示をせずにした場合、その事業者に何か罰則があるかといえば、特にありません。
しかし、罰則がないからルール違反を続ける事業者やお店があったら、そこで買い物をするべきではないと思います。ルールを守らない事業者は市場にてはいけないと思うからです。
まとめ
2021年4月1日から、総額表示が義務化されました。ネットや店頭で目にする価格は全て消費税込みの価格になりました。
私たち消費者が何かアクションを行うことはありませんが、表記の仕方は事業者によって異なりますので、完全に統一されているわけではありません。お買い物をする際に間違えないように注意しましょう。