H27年度税制改正セミナーに参加してきました。

税制改正

平成27年度税制改正セミナーに参加して来ました。劇的な大きな変化はなく、継続路線が多かったです。今回は個人税制に関して簡単にまとめました。興味のある方はご一読いただければと思います。

・住宅ローン減税等が延長されました。
平成29年12月31日までとされていたものが、平成31年6月30日まで延長されました。
これには、住宅ローンの減税や耐震改修をした場合の所得税控除等があります。

・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の延長・拡充
自宅居住用に新築/増改築する際に、両親や祖父母などの直系尊属から資金の贈与を受けた
ときに、一定額まで贈与税が非課税になる制度が、平成31年6月30日まで延長されました。
さらに非課税枠が最大で3,000万円まで拡大されました。

・結婚、子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
子や孫の結婚・出産・育児に対しての資金贈与について、1,000万円まで非課税となる制度
ができました。ただし、直系尊属(両親・祖父母)からの贈与で、もらう側の年齢が20歳以上
50歳未満であること。期間も決まっていて、平成27年4月1日〜平成31年3月31日の間に贈与
したものに限ります。

・NISAの拡充
年額100万円から120万円へと非課税枠が拡大になりました。また、20歳未満でもNISA口座が
作れるようになりました。ただしこちらは、非課税枠が年間80万円までとなっています。

・国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の創設
海外では、株を売ったりしたときの儲かった部分の税金が安い国があります。資産家の方で、
海外に移住してから株や債券を売却し、税金を安くすることが可能でしたが、これを封じるた
めでしょうか。過去10年以内に合計5年以上住んでいて、株や債券等の有価証券の評価額が1億
円以上の場合、出国時に譲渡したものとみなして税金をかけますよ、というもの。
平成27年7月1日より開始です。もちろん実際に売却しているわけではなく、手元に現金がない
場合もありますから納税の猶予期間はあります。

・消費税率(国・地方)10%への引上げ時期が変わりました。
平成 29 年4月1日から10%に上がります。

・マイナンバーが付された預貯金情報の効率的な利用に係る措置
銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理することを義務づけ。

お金持ちにしか関係のないものも書きましたが、住宅ローン減税や結婚・子育て資金贈与の非課
税などは知らないと見過ごしたり納税してしまうケースもありますので、気をつけましょう。

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この記事を書いた人

場末のファイナンシャルプランナー。得意分野は、保険とローン・資産運用。自社では、食品卸・輸出・旅行手配も行ってます。猫と旅と音楽とガジェット類が好き。

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