仕事を休んだり離職による収入減の際に受けられる公的支援

新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大により、健康だけでなく、休業による収入面など、経済的な不安を抱えている方も多くいらっしゃると思います。

今回は、こうした状況での国や自治体からの支援についてまとめてみました。

目次

傷病手当金

傷病手当金は、健康保険に加入していると受けられる給付です。
病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所定の金額を受け取ることができます。

新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も、利用することができます。(コロナに関係なく、療養のために休む場合でも適用を受けられる制度です)

[memo title=”MEMO”]

  • 自覚症状は無いが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」と判定を受け入院している
  • 発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる

等の場合についても、傷病手当金の支給対象となりえます。

[/memo]

概要を下記にまとめました。

傷病手当金は、仕事を休んで4日目からが対象となります。

支給額は少し計算がややこしいのですが、健康保険料や年金保険料を算出する際に使う「標準報酬月額」をベースに計算されます。

かなり荒っぽい言い方をすると、月額給与の3分の2より若干少ない金額が、支給額の目安になると思います。

支給要件① 病気や怪我の療養のために働くことができないこと(*1)
② 4日以上仕事を休んでいること(*2)
支給期間支給を始めた日から最長で1年6ヵ月間
1日あたりの支給額傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近12月間の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額

*1)業務又は通勤に起因する病気や怪我は労災保険給付の対象
*2)療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事を休んだ日について支給されます。待期期間には有給休暇、土日祝等の公休日を含みます。

傷病手当金は健康保険の加入者のみが対象

この傷病手当金は、会社員や公務員など、健康保険組合に加入している方の制度です。残念ながら、国民健康保険には傷病手当金制度はありません。

[box class=”box32″ title=”こちらも合わせて読みたい”]傷病手当金や休業手当には税金や社会保険料はかかるの?[/box]

休業手当

会社による指示で休業する場合で、通常のお給料が払われない場合には、休業手当を受け取ることができます。

労働基準法第26条に「会社に責任のある理由で労働者を休業させた場合、労働者の最低限の生活の保障を図るため、会社は休業期間中に休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならない」と規定されています。

休業手当を受け取れる要件は?

休業手当を会社が支払う必要があるのは、あくまで「会社側の都合で休業」をした場合になります。厚生労働省のHPに出ている支払いに関する例を見てみますと下記のようになっています。


休業手当の支払いが必要となる主な例
・会社が、発熱などの症状があるという理由だけで、労働者に一律に仕事を休ませる措置をとる場合
・会社が、「帰国者」や新型コロナウイルス感染者との「接触者」である労働者について、労働者が「帰国者・接触者相談センター」に相談した結果、職務の継続が可能と言われたにもかかわらず、会社の判断により休ませる場合


休業手当の支払いが必要とならない例
・発熱などの症状があるため、労働者が自主的に会社を休む場合
・都道府県知事が行う就業制限により、労働者が休業する場合

厚生労働省HPより

今回、7都道府県に対して緊急事態宣言が出されましたが、宣言前の自粛に関しては、あくまで「国からの要請」でしたので、会社都合の休業となり、休業手当を支払う=従業員は受け取ることができる、というのが一般的な解釈でした。

緊急事態宣言後については、実はまだ明確にはなっていません。

とはいえ、会社都合ではなく外的要因によって休業せざるを得ないという会社がほとんどだと思いますし、だからといって休業手当対象外とするのは、少し厳しい処置のように思います。

休業手当の金額

休業手当は、賃金のおよそ60%の金額になりますが、平均賃金を総日数で割るので、通常の給与の60%よりは少し低くなるのではないでしょうか?

[box class=”box31″ title=”休業手当の額”]平均賃金(休業した日以前3か月間にその労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した額※)の100分の60以上の額[/box]

※賃金が時給制や日給制、出来高払い等の場合には、最低保障額の定めがあります。

緊急小口資金・総合支援資金

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金が必要な方に対して、特例貸付を実施しています。

一度だけ資金を借りる「緊急小口資金」と、月々所定の金額を借りる「総合支援資金」の2つの制度で、今回の事態を受けて、従来の要件を緩和し、対象範囲が広くなっています。

小口資金も支援資金も、返済が必要な貸付という制度ですが、返済時に所得の減少が続いていたりする場合は、返済免除になることもあります。(要件は確認してください)

また、どちらの制度も据置期間=返済が猶予される期間が1年あります。据置期間が終わりましたら、返済が始まります。

あくまでお金を借り入れる制度ではありますが、返済猶予期間が1年あって、無利子・保証人不要という、借りる側にはメリットが大きい制度だと思います。

*以下の制度内容は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、要件が緩和されたものを記載しています。

緊急小口資金

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付を行います。

対象者新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付上限額学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
その他、10万円以内
据置期間1年以内
返済期間2年以内
利子無利子
保証人保証人

総合支援資金

生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。主に失業された方向けの制度となります。3か月以内で月々所定の金額を借りることができます。

対象者新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額(2人以上)月20万円以内
(単身) 月15万円以内
貸付期間原則3か月以内
据置期間1年以内
返済期間10年以内
利子無利子
保証人保証人

※ 原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。

緊急小口資金・総合支援資金の相談・申し込み先

これらの制度の相談・申し込み先は、各市町村の社会福祉協議会になります。

[memo title=”必要な書類”]申し込みの際には

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 住民票(世帯状況確認のため)
  • 給与明細や預金通帳など(収入の減少確認のため)

などが必要となります。[/memo]

お問い合わせは、お住まいの市区町村社会福祉協議会まで

[sanko href=”https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html” title=”都道府県・指定都市社会福祉協議会のHPリンク集” site=”全国社会福祉協議会”]

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この記事を書いた人

場末のファイナンシャルプランナー。得意分野は、保険とローン・資産運用。自社では、食品卸・輸出・旅行手配も行ってます。猫と旅と音楽とガジェット類が好き。

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