皆さんは、「高額療養費制度」って聞いたことありますでしょうか?
今回は、この「高額療養費の基本」を学んでいきたいと思います。
医療費負担には月々の上限があります
健康保険に加入している場合は、月々の医療費の自己負担額に上限があります。
つまり、非常に高額な医療費がかかってしまっても、上限額を超えた場合には払いすぎたお金が戻ってくるんです。
どのくらいの上限額かといいますと、以下のように区分されています。
所得区分 | 自己負担限度額 |
区分ア(標準報酬月額83万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
区分イ(標準報酬月額53〜79万円) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
区分ウ(標準報酬月額28〜50万円) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
区分エ(標準報酬月額26万円以下) | 57,600円 |
区分オ(低所得者) | 35,400円 |
*(この区分表は、70歳未満の方の場合です)
例えば、所得区分ウの方が医療費が100万円かかってしまった場合、総医療費は100万円ですが、窓口負担は3割なので、自己負担額は30万円になります。
自己負担の限度額は、80,100円+(100万円-26,7000円)×1%=87,430円になりますので、窓口で負担した30万円-87,430円=212,570円が戻ってくることになります。これは大きいですね!
上限を超えた金額は、請求しないと戻ってきません
高額療養費に関しての注意点としては
・あくまで、”高額療養費支給申請書を提出したら”戻ってくる
・上限額を大幅に超えていたとしても、一旦は窓口で支払わなくてはいけない(事前申請することで、窓口での支払いが上限までの価格で良い制度もあり)
ということです。
親切に「申請してくださいね」とは誰も言ってくれないので、こうした制度を知っておかないと、高額な医療費を支払ったままになってしまうかもしれませんので、要注意です!(健康保険組合によっては教えてくれるところもあるかもしれません)
また、上記の自己負担限度額は累計ではなく「1ヶ月に支払った医療費」が対象です。入院の際の差額ベッド代や食事代などの保険適用外の金額は対象となりませんのでこれも注意が必要です。
医療保険の加入やプランニングの時は、こうした高額療養費制度も計算した上で商品を組み立てることが有効です。
他にも、ご自身の入られている健康保険組合によって様々な制度がありますので、制度内容も一緒に確認しながら医療保険やがん保険のプランニングをされることをおすすめします。
弊社でも、もちろん行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。