オンライン診療について、メリット・デメリット・料金・対応医療機関などを調べてみました。

オンライン診療

今回はオンライン診療について取り上げたいと思います。

新型コロナウイルスの影響もあって、オンライン診療も注目されていますが、従来より遠隔地診療などへの対応ということもあり、電話等の通信機器を用いたオンライン診療は進められてきました。

現に平成30年3月には「オンライン診療の適切な実施に関する指針」が出され、オンライン診療を普及させていく流れになっていたところです。

今回は、オンライン診療の概要やメリット・デメリット、料金などについてご紹介したいと思います。

*新型コロナウイルス感染症拡大に伴って、特別対応が実施されています。
対象疾患や受診可能医療機関の範囲が広がっているので、その点につきましては、都度注釈を入れていますのでご確認ください。

*医療費関連は家庭内の収支への影響が高いため、FPとして常日頃から勉強はしていますが、もし今回記載内容に誤りなどございましたら、ご指摘いただけますと幸いです。

目次

オンライン診療とは

通常、診療は「医師や歯科医師が患者と直接対面して行われていることが基本」という考え方です。

一方、離島や僻地などの患者に対して、対面診療の補完としてオンライン診療(遠隔診療)が行われてきましたが、情報通信機器技術の進歩と共に、症状の安定している患者や在宅での療養患者などへの対応も可能となってきたことにより、遠隔地以外へのオンライン診療のニードが高まってきたという背景があります。

オンライン診療は、これまで対面で行われてきた医師と患者との診療行為を、電話やスマフォ・タブレット等の情報通信機器を通じて遠隔にいながらリアルタイムに実施する行為を言います。

厚生労働省としては、対面ではない診療において不適切な事例もこれまで複数あったことから、ルールを策定すべきということで、審議が重ねられ、オンライン実施における基本指針が出されました。

この中には、様々なルールが示されていて、例えば「オンライン診療を行うには厚生労働省の定める研修を受講していないといけない」とか「2年間は記録を保持すること」といった様々な要件なども記されています。

[alert title=”注意”]研修を受けていない医療機関でも対応可
現在は新型コロナ対策として下記のような対応を実施しています。
“新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、本事務連絡による時限的・特例的な取扱いが継続している間は、当該研修を受講していない医師が、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施しても差し支えないこと。
なお、感染が収束して本事務連絡が廃止された場合は、指針に定めるとおり、研修を受講した医師でなければオンライン診療を実施できないことに留意すること。”
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日事務連絡[/alert]

オンライン診療の流れ

診療を受ける流れは、医療機関に通常受診するのと大きな違いはありません。
おそらく予約が必須となると思いますので、その点だけが外来窓口とは異なるところでしょうか。

予約をする際には、支払い方法薬を処方された際の受け取り方法も確認しておきましょう。

オンライン診療が可能な医療機関

厚生労働省からオンライン診療が可能な医療機関リストが発表されました。
下記に記載しましたが、コロナ対策として対象診療科目の範囲も広がっています。

医療機関リストは下記からご確認下さい。

[sanko href=”https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html” title=”オンライン診療対応医療機関リスト” site=”新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について”]

ご自身のかかりつけ医や通ったことがある医療機関などが対応していれば受診しやすいと思いますので、確認をしてみましょう。

初診は原則「対面」のみ

オンライン診療は、初診に関しては原則認められていません。初診の定義としては、下記のようになっています。

[alert title=”注意”]新型コロナへの特別対応
今回の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、時限措置として初診でのオンライン診療が認められています。[/alert]

同一医療機関への継続的な受診のケース

[list class=”li-check li-mainbdr main-c-before”]

  • 当該医療機関に初めて受診した場合は「初診」
  • 2度目以降であっても、新たな症状等(※1)・疾患について受診する場合は「初診」

[/list]

※1.既に診断されている疾患から予測された症状等を除く。 

2度目以降に既に診断を受けた疾患について受診する場合は「初診」に該当しないとのことです。ただし、疾患が治癒ないし治療が途中で長期間中断した後、再度同一疾患で受診する場合は「初診」に該当します。

他の医療機関で既に受診済みのケース

[list class=”li-check li-mainbdr main-c-before”]

  • 他の医療機関に受診し診断・処方を受けている場合であっても、当該医療機関への受診が初めての場合は、「初診」
  • 2度目以降については、同一医療機関の場合と同様の整理

[/list]

オンライン診療の料金

ではオンライン診療の料金はどうなっているのでしょうか?

オンラインに限らず、そもそも診療行為は、すべて点数制になっています。初診は何点・再診は何点・薬は何点というように事細かく全部決まっています。
(この点数制度のことを診療報酬制度と言います)

そして、1点=10円と決まっていて、点数の合計×10円が医療費となります。

保険診療の場合は、その30%を医療機関の窓口で支払うということになります。

コロナ対応で一部変更などもありましたが、オンライン診療では下記のような点数となっています。

初診料214点
再診料73点
処方料42点
処方箋料68点
管理料147点

オンライン診療ではない通常の診療の場合、初診料は288点ですので、初診料は少し安くなっています。

例えば初診で、問診や診断・処方箋による投薬を受けた場合、

(初診料214点+処方箋68点+管理料147点)×10円=4,290円

となり、その30%が個人負担なので、1,287円を窓口で支払います。

その他、オンライン診療に関して

自由診療も対象

ちなみに、オンライン診療に関する指針には、自由診療も適用されるとありましたので、保険診療だけでなく、自由診療も大丈夫なようです。

オンライン診療の対象疾患

対象疾患については、令和2年度診療報酬改定の資料にありましたので掲載します。

令和2年度診療報酬改定資料より

糖尿病などの生活習慣病が中心となっていますね。

[alert title=”注意”]対象疾患に関しても、新型コロナウイルスの臨時的な取り扱いとして、上記の対象疾患によらず、慢性疾患等を有する定期受診患者さん等へ対しての電話やオンライン診療が可能となっています。[/alert]

オンライン診療のみでの医薬品処方

医薬品の処方に関しては、副作用があるものも多いため、慎重な対応が求められています。

不適切使用や転売リスクもあることから、睡眠薬や向精神薬・糖尿病治療薬・ED薬などは特に注意書きがなされていました。現状ではオンラインのみでの処方は難しいと思われます。

チャットでの診療は不可

文字だけでやり取りするようなチャットでの診療は不可です。

オンライン診療のメリット・デメリット

オンライン診療に関して、僕が考えるメリット・デメリットは下記のようになります。

メリット・医療機関に行く手間が省ける
・時間を有効に使える(待ち時間・行き来の時間など)
・院内感染が防げる
デメリット・対面と同じような細かい診療が受けられるか不安
・すぐに検査などができない
・対象疾患が限られる

オンライン診療でのメリットは、時間環境だと思います。移動時間・待ち時間がないだけでも大きなメリットです。また、新しい病気をうつされるリスクもありません。

やはり医師に直接触れてもらったり、顔色・様子なども確認してもらったり、すぐに検査ができたり、といった安心感が得られないのがデメリットでしょうか。今はまだ生活習慣病などの慢性疾患が対象なので、そういった点はデメリットにはならないかもしれませんが。

オンライン診療を実施している医療機関がどのくらいあるのかも不明なので、浸透具合がわからない点も不安要素ではあります。

まとめ

今回はオンライン診療について取り上げてみました。

コロナウイルスの感染拡大によって、外出を自粛したり院内感染を防ぐという意味でも、元々進められてきたオンライン診療が、一気に定着するかもしれません。

患者側にとっては、医療機関から遠いところに住んでいる方や慢性疾患で体調に大きな変化はないけれど経過観察が必要な方・なるべく在宅療養を続けたくて外出は避けたい方などへ、オンライン診療がすごく助かる方も多いと思います。

私たちFPにとっては、医療に関する診療制度の変化や点数制度(診療報酬制度)の変更は、一般家庭の収支にも大きく関わることですので、今後の動きに注視していきたいと思います。

また、診療報酬制度は定期的に改定されますが、医療保険やガン保険などに加入する際の計算根拠ともなる部分でもあるので、改めてどこかで取り上げたいと思います。

[sanko href=”https://www.mhlw.go.jp/content/000534254.pdf” title=”オンライン診療の適切な実施に関する指針” site=”厚生労働省”]

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

場末のファイナンシャルプランナー。得意分野は、保険とローン・資産運用。自社では、食品卸・輸出・旅行手配も行ってます。猫と旅と音楽とガジェット類が好き。

目次